日本の土地は都市計画法という法律によって都市計画区域、準都市計画区域、これら以外の3つに大きく分けられ、そのうち都市計画区域はさらに市街化区域、市街化調整区域、区域区分非設定に細分されます。
いわゆる調整区域とは正しくは市街化調整区域と呼ばれる区域で、計画的な都市づくりの為に自然環境保護を目的に建築物の建築が制限されている区域です。
家を建てるためには都市計画法に則った許可をとらなければなりませんが、誰でもとれる要件ではありません。
一例を挙げると、 ・分家住宅 地縁者の住宅 都市計画法34に該当する建物などです。もちろん他にも許可がもらえる例はありますし、敷地の大きさや建てる家の大きさ等そのほかにも色んな規定がありますので専門家に一度ご相談ください。